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ジュビロ磐田に対する制裁の件(07.06.29)

Jリーグは、表記の件につき本日裁定委員会を開催し、ジュビロ磐田に対し以下の制裁を決定し通知いたしましたのでお知らせいたします。

◇制裁対象:ジュビロ磐田

1.制裁の種類および内容

(1)制裁の種類および内容: [1]制裁金 500万円

(2)適用条項:
[1]『Jリーグ規約』第148条〔チェアマンによる制裁および調査〕第1項
[2]『Jリーグ規約』第149条〔制裁の種類〕第1項第2号

(3)その他
『Jリーグ規約』第7条〔チェアマンの権限〕第1号に基づき、Jリーグ鬼武健二チェアマンよりジュビロ磐田に対し、青少年健全育成に関する啓発活動の実施を指導。


2.違反行為の内容

2007年6月13日、菊地直哉選手が、静岡県青少年環境整備条例違反の疑いで逮捕された。その後、同選手は、静岡県地方検察庁浜松支部に送致されたが、同検察庁より起訴猶予処分とされた。

以上
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