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民事再生開始が決定(03.12.20)

株式会社ヴィッセル神戸は、去る12月15日に東京地方裁判所に対して民事再生手続開始の申立てを行いましたが、19日午後3時、同裁判所により民事再生手続開始の決定がされましたのでご報告いたします。【事件番号:東京地方裁判所平成15年(再)第311号】
なお、今後は下表のとおり、裁判所の指導のもと入札を経て営業譲渡先を決定し、2月初旬をめどに、新たな会社へ運営を移行していく予定です。

株式会社ヴィッセル神戸の再生手続の流れ   

民事再生手続き開始申立て、入札開始 12月15日
      ↓  
裁判所による民事再生開始決定 12月19日
      ↓  
営業譲渡先決定 1月初旬
      ↓  
裁判所による債権者・従業員への意見聴取 1月中旬
      ↓  
営業譲渡に関する裁判所の許可 1月下旬
      ↓  
営業譲渡の実行 2月初旬
   ↓        ↓  
新会社での運営  旧会社の清算  

【参考】民事再生法
平成12年4月から施行された民事再生法に基づく手続きは、あらゆる法人・個人が申立てを行うことが可能であり、申立て後は裁判所の指導のもと、債権の圧縮等について債権者の理解を得ながら、会社の再生を図っていく手続き。
また、民事再生手続きの中で営業譲渡を行うことも可能とされており、迅速に営業譲渡を実行することが可能。

以上

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