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制裁決定について(09.09.15)

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社団法人日本プロサッカーリーグ 鬼武健二チェアマンは、裁定委員会に諮問し、当該クラブに対し下記制裁を決定し、また、チェアマン自らおよび本件に関わるJリーグの関係者に対し、下記のとおり懲戒を行うことを決定しましたのでお知らせいたします。



− 記 −


 1. クラブに対する制裁の種類および内容等

  (1)対象 :株式会社サンフレッチェ広島

  (2)制裁の種類および内容

   1. 制裁金  :1,000万円

   2. 適用条項 :『Jリーグ規約』

    第42条 〔最強のチームによる試合参加〕第2項

    第148 条〔チェアマンによる制裁及び調査〕

    第42条の補足基準 第5項 第1号 制裁金

    第156条〔酌量軽減〕第1項



 2. Jリーグにおける懲戒

  (1)対象 : 鬼武健二チェアマン

   1. 内容 : 譴責(始末書をとり、将来を戒める)

    減給(月額基本給の10% 1か月)

   2. 適用条項 : 『Jリーグ規約』 第7条〔チェアマンの権限

  (2)対象 : 羽生英之事務局長

   1. 内容 : 戒告(始末書をとり、将来を戒める)

      減給(月額基本給の8% 1か月)

  (3)対象 : リーグプロデュースグループ担当者3名

   1. 内容 : 戒告(始末書をとり、将来を戒める)

      減給(月額基本給の5% 1か月)



 3. 違反行為の内容

  2009年6月3日(水) 九州石油ドームにて開催された2009Jリーグヤマザキナビスコカップ予選リーグAグループ第5節 「大分トリニータvsサンフレッチェ広島」 において、サンフレッチェ広島は先発メンバー11名中10名が、Jリーグ規約第42条に定められている「最強チームによる試合参加」の基準を満たしていなかった。

  なお、本件については、事前にサンフレッチェ広島の担当者より、Jリーグ事務局に対し、Jリーグ規約第42条の解釈について問い合わせがあったものの、事務局の回答にも不明瞭な部分があり、クラブ担当者の混乱を招いたことは、本件の一因であると考えられる。







<参考>Jリーグ規約



第7条〔チェアマンの権限〕

チェアマンは、Jリーグの運営に関する次の権限を行使する。

(1) Jリーグ全体の利益を確保するためのJリーグ所属の団体および個人に対する指導

(2) Jリーグ所属の団体および個人の紛争解決および制裁に関する最終決定

(3) 実行委員会の招集および主宰

(4) その他定款および本規約に定める事項



第40条〔公式試合〕



 1. Jリーグにおける公式試合(以下「公式試合」という)とは、次の試合をいう。

   (1) Jリーグディビジョン1(J1)

   (2) Jリーグディビジョン2(J2)

   (3) リーグカップ戦

   (4) スーパーカップ

   (5) オールスターサッカー

   (6) 前5号のほか,理事会が指定した試合



 2. Jクラブは,前項第1号または第2号のホームゲームの80%以上をホームスタジアムで実施しなければならない。ただし、理事会の承認を得た場合は、この限りではない。



 3. 第1項第1号から第4号までの試合は、トップチームに限り参加できるものとする.



第42条〔最強のチームによる試合参加〕

 (1)Jクラブは,その時点における最強のチーム(ベストメンバー)をもって前条の試合に臨まなければならない。

 (2)第40条第1項第1号から第3号までの試合における先発メンバー11人は、当該試合直前のリーグ戦5試合の内、1試合以上先発メンバーとして出場した選手を6人以上含まなければならず、詳細に関しては「Jリーグ規約第42条の補足基準」によるものとする。



第148条〔チェアマンによる制裁および調査〕

 (1)チェアマンは、JクラブまたはJクラブに所属する個人(選手、監督、コーチ、役員その他の関係者を含む。以下同じ)が、本規約または本規約に付随する諸規程に違反したときは、制裁を科すことができる。

 (2)チェアマンは、前項の制裁を科すに際し、自ら、または裁定委員会もしくは関連する専門委員会に委任して、事実関係の調査を行うことができる。

 (3)前項の調査の対象となったJクラブまたはJクラブに所属する個人は、当該調査に協力しなければならない。



第156条〔酌量減軽〕

 (1)違反行為が行われた場合においても、その情状において酌量すべき事情があるときは、その制裁金の金額を減額することができる。

 (2)前条により加重すべき場合においても、なお前項の規定を適用することができる。





《参考》Jリーグ規約第42条の補足基準



 1. 次の試合における先発メンバー11人は,当該試合直前のリーグ戦5試合(以下「直前5試合」という)の内、1試合以上先発メンバーとして出場した選手(以下「直前5試合先発選手」という)を6人以上含まなければならない。

   (1)リーグ戦(J1、J2)

   (2) リーグカップ戦



 2. 「直前5試合」には前シーズンの試合を含まない。



 3. 次の事項については例外として取り扱う。

   1. 次の選手は試合出場実績にかかわらず「直前5試合先発選手」とみなす。

    (1)前年または当年に国際Aマッチ、オリンピック本大会およびアジア予選、アジア大会ならびにFIFAワールドユース本大会の日本代表チーム(以下「日本代表チーム」という)に選出された選手(候補は除く)

    (2)プロC契約以外の外国籍選手

    (3)シーズン途中に同リーグまたは上位リーグの他クラブから移籍してきた選手(但し移籍直後に開催される3試合のみ対象)

   2. 次の理由により選手が上記の試合に出場できない場合,その試合は「直前5試合」から除く。

    (1)ケガ,疾病または傷害等(医師の診断書を必要とする)

    (2) 警告の累積,退場等による出場停止

    (3) 「日本代表チーム」メンバー選考のための合宿・遠征等



 4. 上記基準を満たさない場合は、当該試合後のリーグ戦5試合により評価し、チェアマンが最終判断する。



 5. JクラブがJリーグ規約第42条に違反した場合の制裁は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。

  (1)制裁金    2,000万円以下の制裁金を科す

  (2)勝点減    リーグ戦における違反行為に対する制裁として、リーグ戦の勝点を1件につき3点を減ずる。

  (3)出場権の剥奪  リーグカップ戦における違反行為に対する制裁として、次年度のリーグカップ戦への出場権を剥奪する。


以上
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