1. クラブに対する制裁の種類および内容等
(1)対象 :株式会社サンフレッチェ広島
(2)制裁の種類および内容
1. 制裁金 :1,000万円
2. 適用条項 :『Jリーグ規約』
第42条 〔最強のチームによる試合参加〕第2項
第148 条〔チェアマンによる制裁及び調査〕
第42条の補足基準 第5項 第1号 制裁金
第156条〔酌量軽減〕第1項
2. Jリーグにおける懲戒
(1)対象 : 鬼武健二チェアマン
1. 内容 : 譴責(始末書をとり、将来を戒める)
減給(月額基本給の10% 1か月)
2. 適用条項 : 『Jリーグ規約』 第7条〔チェアマンの権限
(2)対象 : 羽生英之事務局長
1. 内容 : 戒告(始末書をとり、将来を戒める)
減給(月額基本給の8% 1か月)
(3)対象 : リーグプロデュースグループ担当者3名
1. 内容 : 戒告(始末書をとり、将来を戒める)
減給(月額基本給の5% 1か月)
3. 違反行為の内容
2009年6月3日(水) 九州石油ドームにて開催された2009Jリーグヤマザキナビスコカップ予選リーグAグループ第5節 「大分トリニータvsサンフレッチェ広島」 において、サンフレッチェ広島は先発メンバー11名中10名が、Jリーグ規約第42条に定められている「最強チームによる試合参加」の基準を満たしていなかった。
なお、本件については、事前にサンフレッチェ広島の担当者より、Jリーグ事務局に対し、Jリーグ規約第42条の解釈について問い合わせがあったものの、事務局の回答にも不明瞭な部分があり、クラブ担当者の混乱を招いたことは、本件の一因であると考えられる。
<参考>Jリーグ規約
第7条〔チェアマンの権限〕
チェアマンは、Jリーグの運営に関する次の権限を行使する。
(1) Jリーグ全体の利益を確保するためのJリーグ所属の団体および個人に対する指導
(2) Jリーグ所属の団体および個人の紛争解決および制裁に関する最終決定
(3) 実行委員会の招集および主宰
(4) その他定款および本規約に定める事項
第40条〔公式試合〕
1. Jリーグにおける公式試合(以下「公式試合」という)とは、次の試合をいう。
(1) Jリーグディビジョン1(J1)
(2) Jリーグディビジョン2(J2)
(3) リーグカップ戦
(4) スーパーカップ
(5) オールスターサッカー
(6) 前5号のほか,理事会が指定した試合
2. Jクラブは,前項第1号または第2号のホームゲームの80%以上をホームスタジアムで実施しなければならない。ただし、理事会の承認を得た場合は、この限りではない。
3. 第1項第1号から第4号までの試合は、トップチームに限り参加できるものとする.
第42条〔最強のチームによる試合参加〕
(1)Jクラブは,その時点における最強のチーム(ベストメンバー)をもって前条の試合に臨まなければならない。
(2)第40条第1項第1号から第3号までの試合における先発メンバー11人は、当該試合直前のリーグ戦5試合の内、1試合以上先発メンバーとして出場した選手を6人以上含まなければならず、詳細に関しては「Jリーグ規約第42条の補足基準」によるものとする。
第148条〔チェアマンによる制裁および調査〕
(1)チェアマンは、JクラブまたはJクラブに所属する個人(選手、監督、コーチ、役員その他の関係者を含む。以下同じ)が、本規約または本規約に付随する諸規程に違反したときは、制裁を科すことができる。
(2)チェアマンは、前項の制裁を科すに際し、自ら、または裁定委員会もしくは関連する専門委員会に委任して、事実関係の調査を行うことができる。
(3)前項の調査の対象となったJクラブまたはJクラブに所属する個人は、当該調査に協力しなければならない。
第156条〔酌量減軽〕
(1)違反行為が行われた場合においても、その情状において酌量すべき事情があるときは、その制裁金の金額を減額することができる。
(2)前条により加重すべき場合においても、なお前項の規定を適用することができる。
《参考》Jリーグ規約第42条の補足基準
1. 次の試合における先発メンバー11人は,当該試合直前のリーグ戦5試合(以下「直前5試合」という)の内、1試合以上先発メンバーとして出場した選手(以下「直前5試合先発選手」という)を6人以上含まなければならない。
(1)リーグ戦(J1、J2)
(2) リーグカップ戦
2. 「直前5試合」には前シーズンの試合を含まない。
3. 次の事項については例外として取り扱う。
1. 次の選手は試合出場実績にかかわらず「直前5試合先発選手」とみなす。
(1)前年または当年に国際Aマッチ、オリンピック本大会およびアジア予選、アジア大会ならびにFIFAワールドユース本大会の日本代表チーム(以下「日本代表チーム」という)に選出された選手(候補は除く)
(2)プロC契約以外の外国籍選手
(3)シーズン途中に同リーグまたは上位リーグの他クラブから移籍してきた選手(但し移籍直後に開催される3試合のみ対象)
2. 次の理由により選手が上記の試合に出場できない場合,その試合は「直前5試合」から除く。
(1)ケガ,疾病または傷害等(医師の診断書を必要とする)
(2) 警告の累積,退場等による出場停止
(3) 「日本代表チーム」メンバー選考のための合宿・遠征等
4. 上記基準を満たさない場合は、当該試合後のリーグ戦5試合により評価し、チェアマンが最終判断する。
5. JクラブがJリーグ規約第42条に違反した場合の制裁は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
(1)制裁金 2,000万円以下の制裁金を科す
(2)勝点減 リーグ戦における違反行為に対する制裁として、リーグ戦の勝点を1件につき3点を減ずる。
(3)出場権の剥奪 リーグカップ戦における違反行為に対する制裁として、次年度のリーグカップ戦への出場権を剥奪する。
以上