2025明治安田J2リーグの大会方式および試合方式が、下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。
大会 | 開催期間および試合数 | 大会方式 | 試合方式 |
---|---|---|---|
明治安田 J2リーグ (20チーム) |
2月15日(土) ~11月29日(土) 【全38節/380試合】 |
ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たりリーグ戦 | <試合方式および勝敗の決定> 90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合は引き分けとする。 <勝点> 勝利:3点、引き分け:1点、敗戦:0点 |
【J1クラブ・J2クラブの入れ替えについて】
(1)J1における年間順位下位3クラブがJ2に降格し、J2における年間順位上位2クラブおよびJ2における年間順位3位から6位のJ2クラブが参加するJ1昇格プレーオフに優勝したJ2クラブがJ1に昇格する。
(2)前項の定めにかかわらず、J2における年間順位上位2クラブのJ2クラブの中でJ1クラブライセンスの交付判定を受けられなかったJ2クラブがあった場合は、次のとおりとする。
①当該J2クラブはJ1に昇格できない
②J2における年間順位上位2クラブのJ2クラブのうち、J1クラブライセンスの交付判定を受けたJ2クラブが1クラブの場合、当該J2クラブがJ1に昇格し、J1の年間順位下位2クラブがJ2に降格する。ただし、J2における年間順位3位から6位のJ2クラブがいずれもJ1クラブライセンスの交付判定を受けていない場合、J1の年間順位最下位のクラブのみがJ2に降格する
③J2における年間順位上位2クラブのJ2クラブがいずれもJ1クラブライセンスの交付判定を受けていない場合、J1の年間順位最下位のクラブのみがJ2に降格する。ただし、J2における年間順位3位から6位のJ2クラブがいずれもJ1クラブライセンスの交付判定を受けていない場合、J1クラブとJ2クラブの入れ替えは行わない
(3)第1項の定めにかかわらず、J2における年間順位3位から6位のJ2クラブの中でJ1クラブライセンスの交付判定を受けられなかったJ2クラブがあった場合は、次のとおりとする。
①当該J2クラブはJ1昇格プレーオフに参加できない
②J2リーグ戦年間順位7位以下のJ2クラブが繰り上がってJ1昇格プレーオフに出場することはない
③J2における年間順位3位から6位のJ2クラブがいずれもJ1クラブライセンスの交付判定を受けていない場合、J2における年間順位上位2クラブのJ2クラブのみがJ1に昇格し、J1の年間順位下位2クラブがJ2に降格するほか、前項第2号ただし書きおよび前項第3号ただし書きの定めに従うものとする
【J2クラブ・J3クラブの入れ替えについて】
(1)J2における年間順位の下位3クラブがJ3に降格し、J3における年間順位の上位2クラブおよびJ3における年間順位3位から6位のJ3クラブが参加するJ2昇格プレーオフに優勝したJ3クラブがJ2に昇格する。
(2)前項の定めにかかわらず、J3における年間順位の上位2クラブのうちJ1クラブライセンスまたはJ2クラブライセンスの交付判定を受けていないJ3クラブがあった場合は、次のとおりとする。
①当該J3クラブはJ2に昇格できない
②J3における年間順位上位2クラブのJ3クラブのうち、J1クラブライセンスまたはJ2クラブライセンスの交付判定を受けたJ3クラブが1クラブの場合、当該J3クラブがJ2に昇格し、J2の年間順位下位2クラブがJ3に降格する。ただし、J3における年間順位3位から6位のJ3クラブがいずれもJ1クラブライセンスまたはJ2クラブライセンスの交付判定を受けていない場合、J2の年間順位最下位のクラブのみがJ3に降格する
③J3における年間順位上位2クラブのJ3クラブがいずれもJ1クラブライセンスまたはJ2クラブライセンスの交付判定を受けていない場合、J2の年間順位最下位のクラブのみがJ3に降格する。ただし、J3における年間順位3位から6位のJ3クラブがいずれもJ1クラブライセンスまたはJ2クラブライセンスの交付判定を受けていない場合、J2クラブとJ3クラブの入れ替えは行わない
(3)第1項の定めにかかわらず、J3における年間順位3位から6位のJ3クラブの中でJ1クラブライセンスまたはJ2クラブライセンスの交付判定を受けられなかったJ3クラブがあった場合は、次のとおりとする。
①当該J3クラブはJ2昇格プレーオフに参加できない
②J3リーグ戦年間順位7位以下のJ3クラブが繰り上がってJ2昇格プレーオフに出場することはない
③J3における年間順位3位から6位のJ3クラブがいずれもJ1クラブライセンスまたはJ2クラブライセンスの交付判定を受けていない場合、J3における年間順位上位2クラブのJ3クラブのみがJ2に昇格し、J2の年間順位下位2クラブがJ3に降格するほか、前項第2号ただし書きおよび前項第3号ただし書きの定めに従うものとする