Jリーグは、リプランニングの打ち手の一つである「上場も考慮した資本流動性の研究」に関して検討した結果、本日開催した理事会にて株式異動に関わるルール・Jリーグ規約を改定しましたのでお知らせ致します。
新型コロナウイルスの影響下においてもビジョン2030を達成するため、経営領域に関して聖域を設けず検討し、新たな成長戦略のひとつとして、現状のJリーグのルール・規則上では実質不可能となっているクラブの上場が挙げられました。今回の改定は、資本力のある投資家を呼び込み、クラブの経営管理体制を強化するなど上場クラブのみならずリーグ全体の発展や価値向上につなげることを目的としています。他方、インテグリティの観点から、クラブ株式の保有禁止対象を再定義することと致しました。
なお、改定項目については2022年3月1日から施行となります。
■「上場も考慮した資本流動性の研究」の検討結果
株式上場は、クラブの公共性や透明性、企業価値の向上に資するもので、リーグの理念や思想が揺らぐことはない。
資本流動性が高まることにより、クラブ・リーグ全体の成長加速化も期待でき、クラブが株式上場を可能となる様なルール・規則を改定する
■上場に関する基本方針
・クラブ・リーグ双方にとってメリットが大きく、資本流動性の一環としてクラブが上場できる様にする
・上記に伴い、株式異動に関わるルール・規則を改定する
・併せて、インテグリティの観点からクラブ株式の保有禁止対象を拡大再定義する
■規約条文の改定
ルール・規約改定の方向性 | Jリーグ規約 | 改定概要 | 施行開始 |
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15%未満の株式異動についての事前報告の廃止 | 第29条 第1項 |
株式異動についての事前報告の義務を課している29条1項の全文削除 | 2022年 3月1日~ |
15%以上の大口株主が新たに発生する場合は株主の適正性をリーグが審査し、不適正株主による保有が解消されないクラブには一定の期間内での適正化を求め、実施されない場合は除名含めた懲罰を課す | 第29条 第2項~ |
現状のリーグによる事前承認から変更し、クラブから提出される宣言書に基づき、リーグが当該株主の適正性の審査を行い、不適正株主による株主保有の適正化をクラブに求めることができる旨を明記 | |
クラブ役職員は、他のJクラブの株式保有を禁止 | 第30条 | クラブ役職員の保有禁止対象に、クロスオーナーの観点から他のJクラブに重大な影響を与えうる法人の15%以上の株式、及びクラブの重大な影響下にある法人の株式を追加 |
※本件に関する詳細については資料①「上場も考慮した資本流動性の研究_メディアチャネル掲載資料」を、規約条文の改定については資料②「上場も考慮した資本流動性の研究_規約改定内容」をご確認下さい。
※最新資料については、2022年7月28日(木)公開「Jリーグクラブの株式上場について」をご確認下さい。