公益社団法人 日本プロサッカーリーグ 村井 満チェアマンは下記の件について裁定委員会に諮問し、当該クラブに対し下記のとおり制裁を決定しましたのでお知らせいたします。
1.クラブに対する制裁の種類および内容等
(1)対象:株式会社ツエーゲン
(2)制裁の種類および内容
[1]制裁の種類:譴責(始末書提出)
[2]適用条項:『2014Jリーグ規約』
第3条 〔遵守義務〕第4項
第142条〔制裁の種類〕第1項第1号
2.制裁対象事案の概要
2014年5月24日(土) 石川県西部緑地公園陸上競技場にて開催された「2014 明治安田生命
J3リーグ 第13節 ツエーゲン金沢vsFC町田ゼルビア」において、ツエーゲン金沢の保崎 淳選手が相手選手に対し、差別的な発言を行った。
ツエーゲン金沢の対応として、試合終了後、保崎選手は相手選手に対して直接謝罪し、ツエーゲン金沢はクラブとしてFC町田ゼルビアへ謝罪を行った。さらに試合翌日には、選手、スタッフへの報告と注意喚起をするなど、再発防止に向け迅速な対応が行われた。
しかしながら、本事案についてツエーゲン金沢の所属選手に対する、管理・監督及び指導・教育は不十分であったと判断し、その責任を問わざるを得ないものである。
<参考>2014Jリーグ規約
第3条〔遵守義務〕
(4) Jリーグ関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗教、政治またはその他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならない。
第142条〔制裁の種類〕
(1) Jクラブに対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
[1] 譴責 始末書をとり、将来を戒める
以上