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制裁決定について(13.11.19)

公益社団法人 日本プロサッカーリーグ 大東 和美チェアマンは下記の件について裁定委員会に諮問し、当該クラブに対し下記のとおり制裁を決定しましたのでお知らせいたします。

1.クラブに対する制裁の種類および内容等

(1)対象
浦和レッドダイヤモンズ株式会社

(2)制裁の種類および内容

1.制裁の種類
:けん責(始末書提出)
:制裁金1,000万円

2.適用条項
:『Jリーグ規約』
・第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕第1項
・第142条〔制裁の種類〕第1項第1号、第2号
・第153条〔1,000万円以下の制裁金〕第6号
・第148条〔違反行為の重複による加重〕

2.制裁対象事案の概要(違反行為の内容)

(1)発端となった事実
2013年8月24日(土)エコパスタジアムにて行われた、Jリーグディビジョン1第22節「清水エスパルスvs.浦和レッズ」の試合前の16:15ごろ、掛川インターチェンジからスタジアムに向かう県道(片側1車線)において、スタジアムに向かう清水チームバスの前を走る浦和サポーターのチャーターバスに乗車していた浦和サポーター複数名が、バスの窓から身を乗り出して、爆竹、スモーク(煙類)、ロケット花火を清水チームバスに対して投げつけた。投げられたものはチームバスに当たることはなかった。

(2)浦和レッズが責任を負うべき結果(防止すべきであった事実)
この一報を受けた清水運営本部は、袋井警察に通報するとともに、該当のサポーターを入場させない方針を固め、バス駐車場の警備を増員した。その後、清水警備員が到着した浦和サポーターバスからサポーターを降ろさないように対応していたところ、バスから強引に降りてきた浦和サポーター4名が、警備員2名に暴行を加えた。暴行を加えた浦和サポーター4名は現場に急行した袋井警察に暴行容疑で現行犯逮捕された。暴行を受けた警備員に怪我はなかった。逮捕された4名は9月11日まで拘留された結果、略式命令(罰金刑)が下された。

(3)責任を発生させる事実(防止すべき義務)
浦和サポーターは、同年4月にも清水サポーターとトラブルを起こし、それを防止しなかったため浦和レッドダイヤモンズ株式会社はチェアマンから厳重注意処分を科せられている。したがって、同社は、上記試合においてもサポーターがトラブルを起こす危険があることを予知し、開場時間である同日15時には、浦和クラブスタッフをサポーターが入場する経路に配置するとともに、運営担当を清水運営本部に配置し、スタジアムおよびその周辺でサポータートラブルが発生する恐れが生じた時は直ちにスタッフに連絡、これに対応すべき体制を整えておくべきである。しかしながらこれを怠ったため、クラブスタッフを駐車場に急行させることが遅れ、サポーターが警備員へ暴行を加えたタイミングには間に合わず、上記(2)記載の結果を防止できず、もってホームクラブの安全確保義務に対する協力を怠ったものといえる。
また浦和レッズにおいては、過去にもサポータートラブルがしばしば発生しており、長期にわたり自クラブのサポーターに対する指導および監督を怠っていたといえる。

3.制裁理由

(1)浦和レッズは、浦和サポーターがトラブルを起こす危険性がある事情を認識していたにも関わらず、自クラブのスタッフを現場に配置することが遅れ、その結果、警備員への暴行を許し、逮捕者を出した責任は非常に重大である。

(2)浦和サポーターによる警備員への暴行の発端は、公道上での清水チームバスに対する危険行為であるが、試合前の選手に対して危害を加えようとしたことは、競技の公平性を損なうだけではなく、試合の開催自体が危ぶまれることであり、平素の指導が不十分であるというほかない。

(3)浦和サポーターが暴行を加えた相手は「警備員」であるが、サポーターにとって「警備員」はスタジアムにおいて最も従わなければならない対象であり、そのことは運営管理規程に定められ、広く告知されていることも考慮すると、このような対象にあえて暴行を加えたことは看過できない。

(4)浦和サポーターは、警備員2名に対し、4名という複数名で暴行を加えており、凶悪性を帯びている。

(5)浦和レッズは、過去にサポータートラブルの件でJリーグから再三の制裁を科されているにも関わらず、サポーターに対する指導および監督を怠り、本件のような重大な結果に至った責任は非常に重大である。

(6)本件は、一般紙やスポーツ紙で取り上げられるなど社会的な影響は大きく、スタジアムが危険であるとの印象を社会に与えてしまった。

4.再発防止に向けて
浦和レッズは、自クラブサポーターとの「対話」による事態解決を基本的な考え方として、本件も含めこれまでも対応してきている。しかしながら、今回のように常軌を逸した自クラブのサポーターの行動については、これまで以上に毅然とした態度で抑止する必要があることを認識し、今後の対応に取り組んでいくことをJリーグとして強く要請する。
Jリーグとしては、今後同様の事案が発生した場合は、さらに重い制裁を科さざるを得ないと考える。そのため、現状のJリーグ規約第51条の改定を視野に入れながら、11月13日(水)に開催された実行委員会において議論した。これに関しては、FIFAの懲罰基準第67条でも定められている条文を参考に、「アウェイサポーターの行動についてはアウェイクラブが責任を持って対応すべき」という見地から改定の可能性に関し検討している。
今後二度と同様のことが起こらないよう、当事者の浦和レッズはもちろん、Jリーグ全体で取り組んでまいる所存である。

<参考>Jリーグ規約

第51条〔Jクラブの責任〕
(1)ホームクラブは、選手、チームスタッフ、実行委員、運営担当、広報担当、審判員および観客等の安全を確保する義務を負う。
(2)ホームクラブは、観客が試合の前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う。
(3)ホームクラブは、前2項の義務の遂行を妨げる観客等に対して、その入場を制限し、または即刻退去させる等、適切な措置を講ずる義務を負う。
(4)ビジタークラブは、サポーター対応担当(運営担当、セキュリティ担当との兼務可)をアウェイゲームに帯同し、第2項に基づくホームクラブの義務の遂行に協力するものとする。
(5)Jクラブは、試合が開催されるスタジアムに、暴力団員等を入場させないよう、努めるものとする。

第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕
(1)チェアマンは、JクラブまたはJクラブに所属する個人(選手、監督、コーチ、役員その他の関係者を含む。以下同じ)が、本規約または本規約に付随する諸規程に違反したときは、制裁を科すことができる。
(2)チェアマンは、前項の制裁を科すに際し、自ら、または裁定委員会もしくは関連する専門委員会に委任して、事実関係の調査を行うことができる。
(3) 前項の調査の対象となったJクラブまたはJクラブに所属する個人は、当該調査に協力しなければならない。

第142条〔制裁の種類〕
(1)Jクラブに対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
1. けん責:始末書をとり、将来を戒める
2. 制裁金:1件につき1億円以下の制裁金を科す
3. 勝点減:リーグ戦の勝点を1件につき15点を限度として減ずる
4. 出場権剥奪:リーグカップ戦における違反行為に対する制裁として次年度のリーグカップ戦への出場権を剥奪する
5. 除名:Jリーグから除名する(ただし、総会において正会員現在数の4分の3以上の多数による議決を要する)

第153条〔1,000万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、1,000万円以下の制裁金を科す。
6. 第51条〔Jクラブの責任〕第4項に違反した場合

第148条〔違反行為の重複による加重〕
同種の違反行為を重ねて行ったときは、その違反行為について定められた制裁金の金額の2倍以下の範囲内において、制裁金の金額を加重することができる。

<参考>FIFA懲罰基準第67条

第67条 顧客の行為についての責任
1.ホームの各国協会またはホームのクラブは、可罰性のある行為もしくは可罰性のある看過の問題を問わず、観客の中における不適切な行為について責任を有し、事情に応じて、罰金を課されることがある。深刻な秩序撹乱の場合においては、さらなる制裁が課されることがある。

2.アウェイの各国協会又はアウェイのクラブは、可罰性のある行為もしくは可罰性のある看過という問題を問わず、自らの観客のグループの中における不適切な行為について責任を有し、事情に応じて、罰金を課されることがある。深刻な秩序撹乱の場合においては、さらなる制裁が課されることがある。スタジアムのおけるアウェイ側の客席部分を占めるサポーターは、別段の証明がなされない限り、アウェイの各国協会のサポーターとみなされる。

3.不適切な行為には、人もしくは物に対する暴力、発火性の装置を放つこと、ミサイルを投げること、いかなる態様であれ侮辱的なスローガンを表示すること、侮辱的な言葉もしくは音声を放つこと、又は、ピッチに侵入することが含まれる。

4.第1及び2項に記載された責任は、とりわけ決勝大会においては、中立地において試合を行うことを含む。

以上
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