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制裁決定について(12.09.18)

 公益社団法人日本プロサッカーリーグ 大東 和美チェアマンは下記の件について裁定委員会に諮問し、当該対象者に対し下記のとおり制裁を決定しましたのでお知らせいたします。

1.対象者に対する制裁の種類および内容等
(1)対象:鹿島アントラーズ ジョルジーニョ 監督

(2)制裁の種類および内容
制裁の種類:けん責(始末書提出)

適用条項:『Jリーグ規約』
第26条 〔役職員等の禁止事項〕第2項
第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕第1項
第142条〔制裁の種類〕第2項第1号

2.制裁対象事案の概要
2012年8月18日(土)、埼玉スタジアム2002にて開催した2012Jリーグディビジョン1第22節「浦和レッズvs 鹿島アントラーズ」の試合終了後のメディア対応において、鹿島アントラーズのジョルジーニョ監督は、審判員への誹謗中傷に該当する発言を行った。
このことはJリーグ規約第26条第2項に反する結果となった。


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<参考>Jリーグ規約
第26条〔役職員等の禁止事項〕
(2) Jクラブに所属する選手、監督、コーチおよび役員その他の関係者は、公の場において、協会(審判を含む)、Jリーグまたは自他のJクラブを中傷または誹謗してはならない。

第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕
(1) チェアマンは、JクラブまたはJクラブに所属する個人(選手、監督、コーチ、役員その他の関係者を含む。以下同じ)が、規約または本規約に付随する諸規定に違反したときは、制裁を科すことができる。

(2) チェアマンは、前項の制裁を科すに際し、自ら、または裁定委員会もしくは関連する専門委員会に委任して、事実関係の調査を行うことができる。

(3) 前項の調査の対象となったJクラブまたはJクラブに所属する個人は、当該調査に協力しなければならない。

第142条〔制裁の種類〕
(2) Jクラブに所属する個人に対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
けん責:始末書を取り、将来を戒める
制裁金:1件につき5,000万円以下の制裁金を科す
出場の資格停止:無期限または違反行為1件につき1年以内の期限を付して、公式試合への出場権を剥奪する

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以上
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