3月15日(火)に開催された2010年度第11回Jリーグ理事会において、東北地方太平洋沖地震に伴う慈善試合(チャリティーマッチ)の取り扱いを次の通り決定いたしました。
1.開催条件
(1)東北地方太平洋沖地震に伴う慈善試合(チャリティーマッチ)であること
(2)東北電力ならびに東京電力管轄エリアでの開催は不可とする
(3)東北地方太平洋沖地震に伴う余震がない地域であること
(4)開催スタジアムの安全が確認されていること
2.主催
Jクラブおよび都道府県サッカー協会
3.主管
Jクラブ
4.対戦相手
Jクラブ
5.特例措置
Jリーグ規約第68条第3項および第73条第1項の例外措置とし、Jリーグおよび日本サッカー協会にて開催可否を判断する。
【参考】2011Jリーグ規約・規程集
第68条〔有料試合の開催〕
(1)すべての有料試合は、事前にJリーグ事務局に所定の申請書を提出し、Jリーグおよび協会の承認を得なければ開催することができない。
(2)前項の試合の開催日については、公式試合の日程が優先する。
(3)第1項の開催申請書の提出期限は、試合が開催される月の3か月前の月の末日までとする。
第73条〔救済試合および引退試合の開催手続等〕
(1)救済試合および引退試合は、当該選手の現所属クラブまたは元所属クラブが、事前にJリーグ事務局に所定の申請書を提出し、実行委員会の承認を得なければ開催することができない。
(2)救済試合および引退試合の開催地は、原則として当該試合の開催クラブのホームタウンとする。救済試合および引退試合は、前2条に定める理由がある場合に、選手1名につき1回に限り開催することができる。
第74条〔慈善試合〕
(1)クラブは、被災者、病者、孤児等の困窮者の救済その他の社会還元を目的として、人道的見地に基づき、慈善試合を開催することができる。
(2)前条第1項および第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第77条〔救済試合、引退試合および慈善試合の損益の配分〕
(1)救済試合および引退試合の損益の配分については、Jリーグと当該試合の開催Jクラブとの協議により決定する。ただし、総収入から必要経費を控除した純益は、原則として対象選手が受領することができるものとする。
(2)慈善試合の損益の配分については、Jリーグと当該試合の開催クラブとの協議により決定する。ただし、総収入から必要経費を控除した純益は、原則として慈善試合の目的である救済事業等のために使用されなければならない。
以上