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制裁決定について(08.12.26)

 Jリーグは、下記2項につき裁定委員会を開催し、当該クラブに対し本日以下の制裁を決定、通知し再発防止を指導いたしましたのでお知らせいたします。


1.日立柏サッカー場における危険行為トラブルの件

(1)制裁の種類および内容等
当該クラブ   柏レイソル
1. 制裁の種類および内容 : 譴責(始末書提出)
  制裁金 200万円
2. 適用条項  : 『Jリーグ規約』第148条〔チェアマンによる制裁および調査〕第1項
『Jリーグ規約』第149条〔制裁の種類〕第1項第1号、第2号
『Jリーグ規約』第159条〔2,000万円以下の制裁金〕第9号

 当該クラブ   鹿島アントラーズ
1. 制裁の種類および内容 : 譴責(始末書提出)
  制裁金 100万円
2. 適用条項 : 『Jリーグ規約』第148条〔チェアマンによる制裁および調査〕第1項
『Jリーグ規約』第149条〔制裁の種類〕第1項第1号、第2号
『Jリーグ規約』第160条〔1,000万円以下の制裁金〕第5号

(2)違反行為の内容
2008年9月20日(土)日立柏サッカー場にて開催されたJリーグディビジョン1第25節「柏レイソルvs鹿島アントラーズ」において鹿島サポーターによる大旗を使っての試合妨害行為並びに選手に対する危険行為トラブルが発生する事態となった。

主管クラブとして柏レイソルの事前・事後の対応は評価できるところが多いが、鹿島アントラーズサポーターに禁止行為である「最前列での大旗の使用」を制止する措置を講じることができず、選手等の安全を確保できなかった。

また鹿島アントラーズは、主管クラブである柏レイソルより事前に注意を受けていたにもかかわらず、禁止されている最前列での大旗の使用を制止することができなかった。選手等の安全を確保できなかったことの一因に、鹿島アントラーズのホームクラブへの協力が不足していたことがある。

大旗を用いての選手に対する危険行為は、試合が一時中断された他、その様子は報道機関により取り上げられ、サッカースタジアムが危険であるとの印象を社会に与えてしまったことの責任は大きい。


2.大分トリニータ増資の件

(1)制裁の種類および内容等
当該クラブ   大分トリニータ
1. 制裁の種類および内容 : 譴責(始末書提出)
2. 適用条項 : 『Jリーグ規約』第24条 〔Jクラブの株主〕第2項
『Jリーグ規約』第148条〔チェアマンによる制裁および調査〕第1項、第2項
『Jリーグ規約』第149条〔制裁の種類〕第1項第1号

(2)違反行為の内容
大分トリニータは2007年9月13日(総会承認日。登記は同年11月1日)に、理事会の事前承認を受けることなく、累積で発行済み株式総数の5%を超える増資を実施した。大分トリニータは同件を理事会の事前承認を要するかどうか、弁護士に相談しながら、Jリーグ事務局に相談しなかった。社団法人の会員として、不適切な行動であった。



以上
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