本日入会が承認された栃木SC、カターレ富山、ファジアーノ岡山の概要については、下記の通りです。
【2009Jリーグ 新規入会クラブ】
◎栃木SC
■法人名:株式会社 栃木サッカークラブ(代表取締役 新井 賢太郎)
■設立:2006年6月15日
■所在地:栃木県宇都宮市栄町1-15 栃木県開発センター4F
■所属リーグ:2000年〜:JFL(1999年〜:関東リーグ1部)
■ホームタウン :栃木県宇都宮市
■ホームスタジアム:栃木県グリーンスタジアム
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◎カターレ富山
■法人名:株式会社 カターレ富山(代表取締役 中尾 哲雄)
■設立:2007年10月31日
■所在地:富山県富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング2F
■所属リーグ:2008年〜:JFL(アローズ北陸:2000年〜、YKK AP:2001年〜)
■ホームタウン :富山市を中心とする全県
■ホームスタジアム:富山県総合運動公園陸上競技場
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◎ファジアーノ岡山
■法人名:株式会社 ファジアーノ岡山スポーツクラブ(代表取締役 木村 正明)
■設立 :2006年7月13日
■所在地:岡山県岡山市厚生町3-1-15 岡山商工会議所ビル6F
■所属リーグ:2008年〜:JFL(2005年〜:中国リーグ)
■ホームタウン:岡山市、倉敷市、津山市を中心とする全県
■ホームスタジアム:岡山県陸上競技場 桃太郎スタジアム
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《参考》
『Jリーグ規約』
第3章「Jクラブ」
第19条の2〔J2クラブの資格要件〕
(1)J2クラブは、以下の要件を具備するものでならなければならない.
- 日本法に基づき設立された公益法人または発行済株式総数の過半数を日本国籍を有するものが保有する株式会社であること
- 5名以上プロA契約書を締結した選手を5名以上保有していること
- 協会の加盟チームに関する規定に定める登録種別の第1種、第2種、第3種および第4種に属するチームを有していること(ただし、第4種についてはその年代に対するサッカースクール、クリニック等の活動を行っていることで足る)。なお、第2種、第3種および第4種のいずれか一つに関しては、クラブがJ2クラブとして初めて参加したシーズンを含め3シーズンが終了するまで猶予を設ける
- ホームスタジアムを確保していること
- 第113条および第114条に定める監督およびコーチを保有していること
第20条〔入 会〕
(1) Jリーグは,理事会が定める「Jリーグ準加盟規程」の内容を満たす日本フットボールリーグ(JFL),9地域のサッカーリーグまたは都道府県サッカーリーグに加盟するクラブを準加盟クラブとして認定することができる.
(2)Jリーグは、次の条件を満たす準加盟クラブをJ2会員として入会させることができる
- 準加盟クラブとしての相当期間におよび活動実績において、理事会からJ2会員としての適正が認められたこと
- 第19条の2 第1号から第5号までの要件を具備すること
- JFLにおける年間順位が、4位以内であること。ただしこれは、将来J2会員数が所定の数(現段階では18を想定)に達するまでの暫定的な定めとする
- 入会直前年度までに、ファンクラブや後援会などの安定的な支援組織を整備すること
- 入会直前年度のJFLのリーグ戦における1試合平均観客数が、原則として3,000人以上であること
- 入会直前年度に、法人に常勤役員がおり、かつ常勤社員が3人以上いること
- 入会直前年度における年間事業収入が1.5億円程度になると、合理的に推測できること
(4)Jリーグ事務局は、前項の入会申込書を提出したクラブに関し、次の事項を行う。
- クラブ責任者および行政当局責任者からの聴聞
- 地域との協力関係およびホームスタジアム、練習場等に関する現地調査
- クラブの経営状態、チームの戦力、観客数、選手育成その他Jリーグが必要と認める事項に関する調査
(6)前項により、J2会員としての入会を承認されたクラブは、Jリーグに対し、承認日から1ヶ月以内に、所定の入会金を納入しなければならない。この場合におけるJ2会員としての資格は、所定の入会金の納入完了を条件として、承認日に遡り認められるものとする。
第7章「監督およびコーチ」
第113条[トップチームの監督]
Jクラブのトップチームは、監督として協会が認定したS級コーチライセンスを保有する者を置かなければならない。
第114条[トップチーム以外の監督またはコーチ]
Jクラブのトップチーム以外のチームは、監督またはコーチとして、協会が認定した次の各号に定めるコーチライセンスを保有する者を1名以上置かなければならない。
- サテライトチーム:A級以上
- 2種、3種および4種チーム:B級以上
次の要件を具備する者は,事前に協会およびJリーグの承認を得た場合に限り,例外として,前2条に定める監督またはコーチとなり得る。
- 外国における経験に照らし前2条に定めるコーチライセンスと同等以上の資格を有していると認められること
- 指導者としてふさわしい人格,識見を有すること
以上