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スポーツ仲裁裁判所(CAS)への返答について(08.01.22)

Jリーグは、当リーグが川崎フロンターレ所属の我那覇和樹選手に対して昨年5月10日付で科したドーピング違反行為を理由とする制裁処分に関してスイス・ローザンヌに本部のあるスポーツ仲裁裁判所(CAS)において我那覇選手から本年1月3日付で仲裁申し立てがなされた旨の通知を、CASから1月11日にファクシミリで受領いたしました。これを受けJリーグは、1月22日、仲裁人の選定、仲裁地を当事者双方にとっての手続面での負担を可能な限り軽減する観点から東京とすること、および仲裁言語をWADA規則の正文である英語とすることを希望する旨をCASに返答いたしました。

 既に報道されておりますように、Jリーグは、当該制裁処分に関する不服申し立ての仲裁手続として、CASにおける審理を事前に我那覇選手との間で応諾しています。今般の我那覇選手からの仲裁申し立てによって、正式に仲裁手続がCASにおいて係属したことになります。

本来CASの手続規則によれば、制裁処分を受けた者はその受領から21日以内に不服申し立てを提起しなければならないという提訴期間が定められています。その提訴期間を既に徒過しているにも拘わらず当リーグがこのCASにおける仲裁手続に応諾したのは、スポーツ界でWADAという国際的なドーピング規制機関が定める、当リーグも依拠し規則として導入しているドーピングについてのWADA禁止リストにおいて、もともと禁止されている静脈内注入が例外的に許容される医療行為とはいかなる場合を意味するかということが審理されるべきと考えたからです。

また、この禁止リストの運用に関する重要な問題については、国際的な判断基準の下に、ドーピング問題についての仲裁事例の蓄積も豊富なCASにおいて審理してもらうことこそが、WADAの禁止リストの解釈運用が争点となっている本件事案の解決として最も適切であり望ましいと確信しています。

さらに今回CASにおいて審理されることが、国際的に統一性・普遍性をもった基準で運用されるべきドーピング規制という重要な管理運用実務が日本サッカー界においても確立され発展することにつながり、クラブチームやチームドクターのみならず、ドーピング違反行為から自らを保護するという意味で選手自身の利益にも資することになると信じるからに他なりません。

Jリーグとしては、今後CASにおける仲裁手続において粛々と対応してまいります。

以上
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