Jリーグは9月29日付の事務局移転に伴い、『社団法人日本プロサッカーリーグ 定款』を下記の通り、変更します。
なお、定款変更の効力発生日は、文部科学大臣の許可を受けた日となります(定款第9章第48条)(下表*印)。
■現行
第1章 総則
第2条〔事務所〕
この法人は、事務所を東京都港区虎ノ門2丁目10番1号に置く。
〔改正〕
平成4年12月14日
平成5年7月14日
平成7年4月5日
平成11年3月5日
平成13年2月20日
■変更
第1章 総則
第2章 〔事務所〕
この法人は、事務所を東京都文京区本郷3丁目10番15号に置く。
〔改正〕
平成4年12月14日
平成5年7月14日
平成7年4月5日
平成11年3月5日
平成13年2月20日
平成15年8月 日(*)