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プレスリリース

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2018/10/12 16:25

制裁決定について

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公益社団法人日本プロサッカーリーグ 村井 満チェアマンは下記の件について裁定委員会に諮問し、高橋 峻希(ヴィッセル神戸)選手に対し下記のとおり制裁を決定しましたのでお知らせいたします。

 

1.対象事案:
2018年9月23日(日・祝)埼玉スタジアム2002にて開催された明治安田生命J1リーグ第27節「浦和レッズ vs ヴィッセル神戸」 において、ヴィッセル神戸の高橋 峻希選手は、Jリーグ規約第89条に定められている「禁止事項」に抵触する行為を行った。
同日14時16分、浦和アカデミーで一緒だった知人にイニエスタ選手の出場可否を聞かれ、同選手は出場しないことを伝えた。
Jリーグ規約第89条第1項に「プロ契約選手は、次の各行為を行ってはならない」とあり、第2号に「試合およびトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示」とあるが、高橋選手は自クラブの選手起用についての内容を部外者へ開示した。

2.制裁内容:
(1)けん責(始末書をとり、将来を戒める)

3.制裁の理由:
高橋選手の行為はJリーグ規約違反となる軽率な行為であることは免れない。一方で、既に、クラブによる同選手への処分は一ヶ月の謹慎となっていることから、同選手個人への制裁はほぼその目的を達している。従って、Jリーグとしては、けん責の処分をするにとどめる。
なお、これまでチーム内にてSNSへの注意喚起を実施してきた事から、クラブには制裁は科さないものとする。

4.適用条項:
『Jリーグ規約』
第89条 〔禁止事項〕第1項第2号
第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕第1項
第142条〔制裁の種類〕第2項第1号

 

<参考>Jリーグ規約

第 89 条〔禁止事項〕
(1)プロ契約選手は、次の各行為を行ってはならない。
① Jクラブ、協会およびJリーグの内部事情の部外者への開示
② 試合およびトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
③ 協会の「アンチ・ドーピング規程」に違反する行為
④ Jクラブ、協会およびJリーグの承認が得られない広告宣伝・広報活動への参加もしくは関与
⑤ Jクラブとの契約の履行の妨げとなる内容の第三者との契約の締結
⑥ Jクラブの事前の同意を得ない、第三者の主催するサッカーまたはその他のスポーツの試合への参加
⑦ 試合の結果に影響を与える不正行為への関与
⑧ その他Jクラブ、協会およびJリーグにとって不利益となる行為

(2) アマチュア選手は、次の各行為を行ってはならない。
① Jクラブ、協会およびリーグ等の内部事情の部外者への開示
② 試合およびトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
③ 協会の「アンチ・ドーピング規程」に抵触する行為
④ サッカー活動の対価としての報酬(利益)等の受領
⑤ 試合の結果に影響を与える不正行為への関与
⑥ その他Jクラブ、協会およびJリーグにとって不利益となる行為

 

第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕
(1) チェアマンは、JクラブまたはJクラブに所属する個人(選手、監督、コーチ、役員の他の関係者を含む。以下同じ)が、本規約または本規約に付随する諸規程に違反したときは、制裁を科すことができる。
(2) チェアマンは、前項の制裁を科すに際し、自ら、または裁定委員会もしくは関連する専門委員会に委任して、事実関係の調査を行うことができる。
(3) 前項の調査の対象となったJクラブまたはJクラブに所属する個人は、当該調査に協力しなければならない。

 

第142条〔制裁の種類〕
(1) Jクラブに対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
① けん責  始末書をとり、将来を戒める
② 制裁金  1件につき1億円以下の制裁金を科す
③ 中立地での試合の開催  試合を中立地で開催させる
④ 一部観客席の閉鎖  一部の観客席を閉鎖し、そこには観客を入場させない
⑤ 無観客試合の開催  入場者のいない試合を開催させる
⑥ 試合の没収  得点を0対3の敗戦として、試合を没収する
⑦ 勝点減  リーグ戦の勝点を1件につき 15 点を限度として減ずる
⑧ 出場権剥奪  リーグカップ戦における違反行為に対する制裁として次年度のリーグカップ戦への出場権を剥奪する
⑨ 下位リーグへの降格  所属するリーグより1つ以上下位のリーグに降格させる
⑩ 除名  Jリーグから除名する(ただし、総会において正会員現在数の4分の3以上の多数による議決を要する)

(2) Jクラブに所属する個人に対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
① けん責  始末書をとり、将来を戒める
② 制裁金  1件につき 5,000 万円以下の制裁金を科す
③ 出場の資格停止  無期限または違反行為1件につき1年以内の期限を付して、公式試合への出場権を剥奪する
④ 公式試合に関わる職務の停止  一定期間、無期限または永久的な公式試合に関わる職務の全部または一部の停止

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