社団法人日本プロサッカーリーグ 大東 和美チェアマンは下記の件について裁定委員会に諮問し、当該クラブに対し下記のとおり制裁を決定しましたのでお知らせいたします。
1.柏レイソル サポータートラブルの件
(1)制裁の種類および内容等 |
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当該クラブ 柏レイソル
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(2)制裁対象事案の概要 |
2011年7月16日(土)、等々力陸上競技場にて行われた、Jリーグディビジョン1 第5節「川崎フロンターレvs柏レイソル」試合前に、柏レイソルのサポーター団体同士のトラブルから、柏レイソルサポーター1名が逮捕される事態が発生した。 ビジタークラブである柏レイソルは、ホームクラブの安全確保義務に対する協力を怠っており、結果としてホームクラブが当該トラブルを未然に防ぐことができず、逮捕者および負傷者を出した。 このことはJリーグ規約第51条第4項に反する結果となった。 また柏レイソルにおいては、過去にもサポータートラブルが発生しており、長期にわたり自クラブのサポーターに対する指導および監督を怠っていたといえる。 |
<参考>Jリーグ規約
第51条〔Jクラブの責任〕
第51条〔Jクラブの責任〕
- ホームクラブは、選手、チームスタッフ、実行委員、運営担当、広報担当、審判員および観客等の安全を確保する義務を負う。
- ホームクラブは、観客が試合の前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う。
- ホームクラブは、前2項の義務の遂行を妨げる観客等に対して、その入場を制限し、または即刻退去させる等、適切な措置を講ずる義務を負う。
- ビジタークラブは、サポーターの対応担当(運営担当、セキュリティ担当との兼務可)をアウェイゲームに帯同し、第2項に基づくホームクラブの義務の履行に協力するものとする。
第148条〔チェアマンによる制裁および調査〕
- チェアマンは、JクラブまたはJクラブに所属する個人(選手、監督、コーチ、役員その他の関係者を含む。以下同じ)が、本規約または本規約に付随する諸規定に違反したときは、制裁を科すことができる。
- チェアマンは、前項の制裁を科す際し、自ら、または裁定委員会もしくは関連する専門委員会に委任して、事実関係の調査を行うことができる。
- 前項の調査の対象となったJクラブまたはJクラブに所属する個人は、当該調査に協力しなければならない。
第149条〔制裁の種類〕
- Jクラブに対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
- けん責
始末書を取り、将来を戒める - 制裁金
1件につき1億円以下の制裁金を科す - 勝点減
リーグ戦の勝点を1件につき15点を限度として減ずる - 出場権剥奪
リーグカップ戦における違反行為に対する制裁として次年度のリーグカップ戦への出場権を剥奪する - 除名
Jリーグから除名する(ただし、総会において正会員現在数の4分の3以上の多数による議決を要する)
- けん責
第160条〔1,000万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、1,000万円以下の制裁金を科す。
(5) 第51条〔Jクラブの責任〕第4項に違反した場合