Jリーグは本日の臨時理事会において、「リーグ戦安定開催融資規程」についての時限的特例措置の制定を決定しました。新型コロナウイルスの影響による制度融資の実行にあたり、返済期間を3年間とする、担保を不要とする、Jクラブに対する制裁対象としない、などが現行の規程からの主な変更点です。
新型コロナウイルスの影響による試合延期や各種活動の制限によって、資金繰り悪化が懸念されるクラブが存在していることを踏まえたものです。
■主な対象項目および特例措置の内容
リーグ戦安定開催融資規程(現行) | 特例措置の内容 |
第1条〔目的〕本規程は、Jリーグ規約第24条に基づき、リーグ戦安定開催融資制度(以下「本融資制度」という)の運営について定める。 | ・新型コロナウイルスによる影響で経営難に陥ったJクラブの資金繰りを支援する目的で時限的特例措置を定める |
第3条〔本融資制度の原資〕制度融資の原資は、原則として一般会計における繰越収支差額とする。 | ・制度融資の原資は理事会の承認により決定する (基本的には同様の原資(10億円)を想定) |
第4条〔融資限度額〕制度融資の金額は、原則として1クラブあたり3億円を上限とする。 | ・制度融資の金額は、配分金の均等配分を目安に、原則として1クラブあたり、J1:3.5億円、J2:1.5億円、J3:3000万円を上限とする |
第5条〔融資可能期間〕(1) 本融資制度に基づきJリーグが融資できる期間の開始日は、1月1日とする。 (2) 本融資制度における返済期日は、J1クラブおよびJ2クラブの場合はJ1参入プレーオフの最終日、J3クラブの場合はJ3リーグ戦の最終節の日とし、当該期日が金融機関の休業日である場合は、その翌営業日とする。 (3) 前項に定める返済期日から12月31日までの間は、制度融資は行わない。 |
・融資期間は2020年6月末まで (原資の状況によっては、9月末、12月末にも申請を受け付ける可能性あり)・返済期日は2023年12月末まで (四半期ごとに三年間での返済を想定) |
第6条〔融資の申請〕制度融資を希望するJクラブは、以下の資料を提出のうえ、Jリーグに融資の審査を申し込む。 ① Jクラブが作成した「融資申込書」 ② 制度融資を申請することおよび融資後の返済計画について審議・決議した取締役会の議事録(出席取締役全員の押印があるもの。なお、申請するJクラブが公益社団法人または特定非営利活動法人である場合は、取締役会を理事会と、取締役を理事と、それぞれ読み替えるものとする) ③ ホームタウンの首長名で作成された「Jクラブの融資申請にかかる同意書」(当該同意書がホームタウンから提出されない場合は、Jリーグは「Jクラブに対する融資実行通知」をホームタウンに送付することで代えることができる) ④ Jリーグが個別に指定する、融資申請Jクラブの財務状況を説明する資料 |
・以下の提出資料を追加 -2020年度の決算見込み(予想損益計算書・貸借対照表)-返済計画および資金繰り表
-借入期間中の事業計画書 |
第7条〔担保の設定〕Jリーグは、制度融資を申請したJクラブに対し、担保を差し出すことを融資の条件とすることができる。その場合において、Jリーグは、当該Jクラブが上記担保として適当な財産か否か、その価額その他必要事項について調査することができる。 | ・担保の提供は不要・利息は融資実行日の市中金利を参考として理事会が決定することを明確化
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第9条〔融資実行にともなう制裁〕制度融資を受けるJクラブに対する制裁として、融資の決定と同時に、原則としてリーグ戦における勝点を10点減ずる。 | ・クラブの責めに帰すべからざる事由のため制裁はなし |
第10条〔融資事実の公表〕Jリーグは、制度融資の決定と同時に、以下の内容を公表する。 ① 融資を受けたJクラブおよび当該Jクラブが融資を申請した理由 ② 融資金額・返済期日・期日までに返済できなかった場合の措置 ③ 当該Jクラブに対する制裁の内容 |
・制裁がないため公表不要 |
第11条〔融資審査申請Jクラブの管理〕(1) Jリーグは、第6条に基づき融資の審査を申し込んだJクラブを、当該申込日から「予算管理団体」に指定し、返済期日までの間、当該Jクラブを一定の管理下に置く。 (2) 当該Jクラブに対する管理の内容は、Jリーグが別途決定する。 |
・管理を開始するタイミングは申請時点よりも融資実行後が適切と考えられるため、融資実行後、Jクラブを「予算管理団体」に指定 |