公益社団法人 日本プロサッカーリーグ 村井 満チェアマンは下記の件について裁定委員会に諮問し、当該クラブに対し下記のとおり制裁を決定しましたのでお知らせいたします。
1.クラブに対する制裁の種類および内容等
(1)対象:株式会社 鹿島アントラーズ・エフ・シー
(2)制裁の種類および内容
[1]制裁の種類:譴責(始末書提出)
[2]適用条項:『2014Jリーグ規約』
第51条〔Jクラブの責任〕第4項
第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕第1項
第142条〔制裁の種類〕第1項第1号
2.制裁対象事案の概要
2014年5月3日(土・祝)、日立柏サッカー場にて開催した、「2014Jリーグディビジョン1第11節 柏レイソルvs 鹿島アントラーズ」において、鹿島アントラーズサポーターが、試合中断や選手への威嚇などが目的ではないものの、本人の不適切な態度により、結果としてピッチへの物の投げ込みで試合を中断させ、その後同サポーターは警備員に対し暴力行為をはたらいた。
ホームクラブの柏レイソルは当該試合当日、警備員増加、所轄警察署との連携強化により場内の安全確保に努め、また事件発生後は柏レイソル、鹿島アントラーズの両クラブ連携のもと迅速な対応が行われた。
しかしながら、鹿島アントラーズは、過去柏レイソル戦にて発生した鹿島アントラーズサポーターによるトラブルに鑑み、サポーターを適切に管理する体制をとるべきであったが、秩序ある適切な態度を保持させることができなかった。
よって本件は、『2014Jリーグ規約』第51条[Jクラブの責任]第4項に反するものであり、当該サポーターを管理する鹿島アントラーズの責任を問わざるを得ないものである。
<参考>2014Jリーグ規約
第51条〔Jクラブの責任〕
(4) ビジタークラブは、サポーター対応担当(運営担当、セキュリティ担当との兼務可)をアウェイゲームに帯同し、第2項に基づくホームクラブの義務の履行に協力するとともに、ビジタークラブのサポーターが試合の前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う。
第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕
(1) チェアマンは、JクラブまたはJクラブに所属する個人(選手、監督、コーチ、役員その他の関係者を含む。以下同じ)が、本規約または本規約に付随する諸規定に違反したときは、制裁を科すことができる。
第142条〔制裁の種類〕
(1) Jクラブに対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
[1] 譴責 始末書をとり、将来を戒める
以上
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