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制裁決定について(12.09.18)

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 公益社団法人日本プロサッカーリーグ 大東 和美チェアマンは下記の件について裁定委員会に諮問し、当該クラブに対し下記のとおり制裁を決定しましたのでお知らせいたします。


1.クラブに対する制裁の種類および内容等
(1)対象
 株式会社クリムゾンフットボールクラブ

(2)制裁の種類および内容
1制裁の種類
 けん責(始末書提出)
 制裁金1,000万円

2適用条項
 『Jリーグ規約』
第42条 〔最強のチームによる試合参加〕
第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕第1項
第142条〔制裁の種類〕第1項第1号、第2号
第152条〔2,000万円以下の制裁金〕第9号

(2)制裁対象事案の概要
2012年6月27日(水)ホームズスタジアム神戸にて開催された2012Jリーグヤマザキナビスコカップ予選リーグBグループ第7節 「ヴィッセル神戸vs横浜F・マリノス」において、ヴィッセル神戸はJリーグ規約第42条の補足基準第1条を満たしておらず、同規約第42条に定められている「最強チームによる試合参加」に違反した。さらに、同規約第42条の補足基準第7条に則り、当該試合後のリーグ戦5試合(J1リーグ戦第16節〜第20節)により評価したが、当該試合で基準を満たしていなかったメンバーを主力メンバーとして起用しているとは認定できなかった。


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<参考>Jリーグ規約
■第42条〔最強のチームによる試合参加〕
(1) Jクラブは,その時点における最強のチーム(ベストメンバー)をもって前条の試合に臨まなければならない。
(2) 第40条第1項第1号から第3号までの試合における先発メンバー11人は、当該試合直前のリーグ戦5試合の内、1試合以上先発メンバーとして出場した選手を6人以上含まなければならず、詳細に関しては「Jリーグ規約第42条の補足基準」によるものとする。

■第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕
(1) チェアマンは、JクラブまたはJクラブに所属する個人(選手、監督、コーチ、役員その他の関係者を含む。以下同じ)が、本規約または本規約に付随する諸規程に違反したときは、制裁を科すことができる。
(2) チェアマンは、前項の制裁を科すに際し、自ら、または裁定委員会もしくは関連する専門委員会に委任して、事実関係の調査を行うことができる。
(3) 前項の調査の対象となったJクラブまたはJクラブに所属する個人は、当該調査に協力しなければならない。

■第142条〔制裁の種類〕
1.Jクラブに対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
(1) けん責:始末書をとり、将来を戒める
(2) 制裁金:1件につき1億円以下の制裁金を科す
(3) 勝点減:リーグ戦の勝点を1件につき15点を限度として減ずる
(4) 出場権剥奪:リーグカップ戦における違反行為に対する制裁として次年度のリーグカップ戦への出場権を剥奪する
(5) 除名:Jリーグから除名する(ただし、総会において正会員現在数の4分の3以上の多数による議決を要する)

■第152条〔2,000万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、2,000万円以下の制裁金を科す。
(9) 第42条〔最強のチームによる試合参加〕各項に違反した場合

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以上
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