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制裁決定について(12.05.15)

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公益社団法人日本プロサッカーリーグ 大東 和美チェアマンは下記の件について裁定委員会に諮問し、当該対象者に対し下記のとおり制裁を決定しましたのでお知らせいたします。


1.FC東京監督によるテレビ中継インタビューにおける発言の件
(1)制裁の種類および内容等
◎当該対象者:FC東京 ランコ ポポヴィッチ 監督
◎制裁の種類および内容:けん責(始末書提出)
◎適用条項:
『Jリーグ規約』第26条 〔役職員等の禁止事項〕第2項
『Jリーグ規約』第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕第1項
『Jリーグ規約』第142条〔制裁の種類〕第2項第1号

(2)制裁対象事案の概要
2012年4月21日(土)、ユアテックスタジアム仙台にて開催した2012Jリーグディビジョン1 第7節「ベガルタ仙台vs FC東京」のハーフタイムに、FC東京のランコ ポポヴィッチ監督は、テレビ中継のインタビューにおいて、審判員への中傷に該当する発言を行った。
このことはJリーグ規約第26条第2項に反する結果となった。

-------
<参考>Jリーグ規約
第26条〔役職員等の禁止事項〕
(2)Jクラブに所属する選手、監督、コーチおよび役員その他の関係者は、公の場において、協会(審判を含む)、Jリーグまたは自他のJクラブを中傷または誹謗してはならない。

第141条〔チェアマンによる制裁および調査〕
(1)チェアマンは、JクラブまたはJクラブに所属する個人(選手、監督、コーチ、役員その他の関係者を含む。以下同じ)が、規約または本規約に付随する諸規定に違反したときは、制裁を科すことができる。
(2) チェアマンは、前項の制裁を科すに際し、自ら、または裁定委員会もしくは関連する専門委員会に委任して、事実関係の調査を行うことができる。
(3)前項の調査の対象となったJクラブまたはJクラブに所属する個人は、当該調査に協力しなければならない。

第142条〔制裁の種類〕
(1)Jクラブに対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
 1けん責:始末書を取り、将来を戒める
 2制裁金:1件につき1億円以下の制裁金を科す
 3勝点減:リーグ戦の勝点を1件につき15点を限度として減ずる
 4出場権剥奪:リーグカップ戦における違反行為に対する制裁として次年度のリーグカップ戦への出場権を剥奪する
 5除名:Jリーグから除名する(ただし、総会において正会員現在数の4分の3以上の多数による議決を要する)
-------


以上
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