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森勇介選手の処分について(10.06.02)

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Jリーグ規律委員会より2010Jリーグディビジョン1 第12節の試合で起きた行為に対し、森勇介選手の処分について下記の通り通告を受けました。
弊クラブではこの度のJリーグ規律委員会の処分を真摯に受け止め、森勇介選手本人と面談の上、猛省を促し、クラブ独自の処分として森勇介選手に対して2試合の追加出場停止処分、あわせて幹部社員に減俸を科すことに決定致しました。

■当該選手
森勇介(川崎フロンターレ)

■処分内容
Jリーグ規律委員会「2試合の出場停止」
クラブ独自の処分「2試合の出場停止」
合計4試合の出場停止

■出場停止試合
・Jリーグ規律委員会から
2010年7月14日(水)開催 第11節 川崎フロンターレvs大宮アルディージャ
2010年7月17日(土)開催 第13節 鹿島アントラーズvs川崎フロンターレ

・クラブ独自の処分として
2010年7月25日(日)開催 第14節 川崎フロンターレvs京都サンガF.C.
2010年7月28日(水)開催 第15節 モンテディオ山形vs川崎フロンターレ

■処分理由(Jリーグ規律委員会より)
『Jリーグ規律委員会は、2010年5月16日(日) 2010Jリーグディビジョン1 第12節(ジュビロ磐田 vs 川崎フロンターレ)の試合において森勇介選手がジュビロ磐田の選手に対して悪質な行為を行ったことを確認し、同委員会にて映像を用いて検証した結果、同選手の行為は「試合中に審判員が確認できなかった極めて悪質な行為」に該当すると判断、(財)日本サッカー協会 競技および競技会における懲罰基準に照らして審議した結果、ボールのないところで相手選手を蹴ったことから、「乱暴な行為」に相当すると判定し、1試合の出場停止処分とする。さらに審判員の目が届かない場所で当該行為に及んでいることから、「その他、きわめてスポーツマンらしくない行為」に相当すると判定、1試合の出場停止処分とし、合計2試合の出場停止処分とする。』

■幹部社員の減俸
1.常務取締役強化本部長 福家三男 減俸5% 2ヶ月
2.取締役強化副本部長  庄子春男 減俸5% 2ヶ月

以上
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